東日本大震災で被災した寺院に係る指定寄附金制度について

2019.04.15

この度、財務省が実施している指定寄附金制度の期限が延長されましたので、制度の概要と併せてお知らせいたします。

東日本大震災で被災した寺院の建物等の復旧のために、寺院が募集する寄附金で、次の要件を満たすものとして所轄庁(県庁等)の確認を受けたものについては、寄附者が所得税又は法人税の税制上の優遇措置(※)を受けることができます。

本制度は平成31年3月31日を確認期限とする制度でしたが、このたび、平成32年3月31日まで期限が延長されました。

※優遇措置の内容
・個人の場合…所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額が所得から控除されます。

・法人の場合…寄附金の全額を損金に算入できます。

 

1、対象となる施設

「指定寄附金」の募集の対象となる施設は、建物(その附属設備を含む。)及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地その他の固定資産(以下「建物等」といいます。)で、次の要件を全て満たしているものが対象となります。

①寺院が専ら自己の宗教活動又は公益事業の用に供していた建物等であること

②東日本大震災により、建物等が滅失又は損壊し、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない、又はその利用の継続が困難であること。

 

2、対象となる費用

上記1の施設の原状回復のために必要な費用に充てるものとして適切に算定される事業費の範囲内の額とし、寺院の自己資金、借入金及び補助金によって賄えない部分が対象となります。

 

3、申請方法

寺院が所在する県庁に申請して独自で寄附金を募集する方法と、県庁への申請手続きを経たのち、宗務庁が複数の寺院を取りまとめ、「包括宗教法人曹洞宗」として一括して募集する方法があります。(併用不可)

 

4、県庁への確認申請

県庁による確認の期限は、平成32年3月31日までです。なお、法令等に基づく建築行為等の制限がある場合には、県庁は平成32年4月1日から平成34年3月31日までのいずれかの日を、確認を受ける期限として定めることができることとなっております。

 

5、対象となる期間

県庁による確認を受けた日の翌日から3年以内で、寺院(又は宗務庁)が募集要項で定めた日までです。

 

6、申請に当たっての留意点

(1)建物等について、既に代金の支払を行っている場合は本制度の対象となりません。

(2)あくまで東日本大震災により被災した建物等であることが要件となるため、罹災証明書等が全壊判定ではなく半壊等の場合に、修繕ではなく建て替えを行うときには、「修繕対応が不可能であることについて建築士の意見書等の参考資料」の提出が求められる場合があります。

(3)寺院の資産状況等から、寄附金の募集に依らなくても復旧が可能と判断される場合は、当制度の対象となりません。

(4)原状回復のための復旧事業である必要がありますので、新たに付加された機能や施設の大幅な変更について、その機能の追加や変更にかかる費用の部分は対象となりません。

(5)動産(寺院が所有するマイクロバス等)については、当該動産が被災前に実在し、かつ、震災により滅失又は損壊したことが資料により確認できることが必要となります。

(6)募金自体について、信者等への割当てがなされ、半強制的に行われているという批判がなされないようにしなければなりません。

 

7、その他

①宗務庁が複数の寺院を取りまとめて募集する場合、必要な事務(募金のお願いや復旧に関する経費等の情報公開、寄付者への領収書の発行等)を復興支援室において行いますので、寺院住職の負担軽減につながります。

②宗務庁が募集する場合、募金を申請した複数の寺院で按分することになります。希望する金額が必ず集まる制度ではないため、募金目標額に届かない場合、自己資金を積み増さなければならない可能性があります。

 

8、お問い合わせ先

制度について不明な点や詳しい資料をご希望する方は、総務部福祉課復興支援室までお問い合わせください。 03-3454-6703(直通)