人権侵害救済法(仮称)制定に向けた取り組み

人権

2003(平成15)年5月から約1年半にわたって、東京を中心とした大量差別はがき事件が起こりました。特に、中心的に被害を受けた東京在住の被害者は、東京法務局へ被害の救済を訴えても被害状況を聞かれるだけで、ほとんど対応してもらえませんでした。

また最近では、インターネット等を媒介とした、悪質な差別事件が続発しており、さらに、差別落書きや差別張り紙など、誰もが差別事象と認めても、差別を禁止する法律がないためなす術がありません。犯人が逮捕されるのは、名誉毀損や器物損壊であり、人の心を壊す「差別」にたいする法律はありません。

このように、憲法では、明確に差別が禁止されているにもかかわらず、現況はそれを実行する法律がないために、人権侵害を受けた方々が泣き寝入りするしかない現状があります。

曹洞宗では、人権侵害を受けた人が救済される法律制定に向けて、多くの方々と連帯をしながら、取り組みを進めております。